2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
雇用継続確保措置がとられています。当該定年と言っているこの当該定年はこの条にかかるのであって、前の条の定年にもかかるんですか。かからないですよね。この条文で言うところの六十五歳から七十歳の定年を指しているんじゃないんですか。
雇用継続確保措置がとられています。当該定年と言っているこの当該定年はこの条にかかるのであって、前の条の定年にもかかるんですか。かからないですよね。この条文で言うところの六十五歳から七十歳の定年を指しているんじゃないんですか。
○小林政府参考人 六十五歳までは、先ほどの高年齢雇用継続確保措置の中で、定年の引上げであったり、その他継続雇用の制度であったりということで、義務のもとでお取組をいただいている。それ以降の、六十五からの新たに導入する努力義務というのは六十五歳以降のところで書いておりますので、矛盾した規定にはなっていないと思います。
高齢者雇用安定法に基づきまして、六十を定年とするとともに、六十を超える方々についても、六十五までの方については雇用継続確保措置という形で民間事業者に対する義務がかかっているところでございます。